【処置入力】電子的歯科診療情報連携体制整備加算の届出の要件を確認したい。
2026年6月1日施行の電子的歯科診療情報連携体制整備加算の届出要件について記載します。
本記事の記述は「歯科保険請求2026」(青本)の記述を参考に記載しております。
届出に関する記載方法(該当しないものは空欄でいいのか、どれにチェックをつければ良いのかなど)・不明点は、弊社にてわかりかねますので、管轄の厚生局様へ直接お問い合わせをお願いいたします。
【 電子的歯科診療情報連携体制整備加算1 】
①~⑦を全て満たしていること。また、⑧~⑩のうち、1つ以上を満たすこと。
→現在、電子的歯科診療情報連携体制整備加算1の届出は、
下記条件に全て当てはまる医院様のみ可能と思われます。
・POWER5Gをご契約
・①~⑦の共通項目に全て当てはまる
・電子処方箋オプションをご契約済
※電子カルテ、電子カルテ情報共有サービスの要件につきましては未対応または開始前の項目があるため、要件を満たしません。
【電子的歯科診療情報連携体制整備加算1/2 共通項目】
①オンライン請求を行っている。
②診療明細書を患者に無償交付している。
③オンライン資格確認を行う体制を有している。
④オンライン資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診療室等において、
閲覧または活用できる体制を有している。
⑤マイナ利用率が30%以上であること。
⑥下記内容について、院内掲示を行っていて、原則Webサイトに掲載していること。
・診療報酬明細書の発行体制に関する事項
・医療DX推進体制に関する事項
・質の高い医療実施のための十分な情報を取得し、活用して診療を行うことについて
⑦マイナポータルの医療情報に基づき患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有している。
※参考 ⑧~⑩の要件
⑧電子処方箋を発行する体制または調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有している。
⑨下記のア~ウ(項目全て)または、エを満たす電子カルテを有していること。
ア:厚労省の「医療情報システムの安産管理に関するガイドライン」に準拠した体制である。
イ:電子処方箋管理サービスとの接続インターフェースを有していること。
ウ:電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有していること【当面の間みなし】
エ:厚労省が認証する電子カルテ製品であること
⑩下記項目のアまたはイ+ウを満たす場合
ア:電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報を活用する体制を有していること。
イ:地域の複数医療機関間で検査結果や画像情報を含む診療情報を共有または閲覧できる
ネットワークであって、下記項目全てを満たし活用する体制を有していること。
・当該ネットワークに参加している保険医療機関の数が10以上、そのうち診療情報を開示している病院の数が2以上
・登録患者数が1000人以上であること、または新規登録患者数が年間100人以上であること。
・当該ネットワークの運営主体が連携している医療機関名および登録患者数をウェブサイトで公表している。
・診療情報提供料Ⅰの検査・画像情報連携加算または電子的診療情報評価料の施設基準を届出している。
ウ:診療情報提供料Ⅰの検査・画像情報連携加算または電子的診療情報評価料の施設基準を届出していること、当該ネットワークに参加していること及び実際に患者情報を共有している実績のある保険医療機関の名称について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
【 電子的歯科診療情報連携体制整備加算2 】
下記要件を全て満たしていること。
①オンライン請求を行っている。
②診療明細書を患者に無償交付している。
③オンライン資格確認を行う体制を有している。
④オンライン資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診療室等において、
閲覧または活用できる体制を有している。
⑤マイナ利用率が30%以上であること。
⑥下記内容について、院内掲示を行っていて、原則Webサイトに掲載していること。
・診療報酬明細書の発行体制に関する事項
・医療DX推進体制に関する事項
・質の高い医療実施のための十分な情報を取得し、活用して診療を行うことについて
⑦マイナポータルの医療情報に基づき患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有している。