該当の薬剤が長期収載品に該当していると思われます。メッセージが出た際の操作方法についてご案内します。
【 長期収載品の概要 】
長期収載品の選定療養とは…
後発医薬品のある先発医薬品(⻑期収載品)の処方を、患者様が希望する場合は、
選定療養の対象となり「特別の料⾦」の患者負担が発生します。
長期収載品の該当有無 | 選定療養区分 | 特別の料金発生有無 | 摘要有無 |
長期収載品に該当しない | ー | なし | 不要 |
長期収載品に該当する | 医療上必要 | なし | 必要 |
長期収載品に該当する | 患者による希望 | あり | 不要 |
※下記のようなメッセージが出る際は、選択した薬剤が、長期収載品に該当しています。
対処法はこちらよりご確認ください。
該当するケースをクリックすると、その手順にジャンプします。
【 操作方法/長期収載品に該当しない場合 】
薬剤の選択画面にて「選定療養」欄が空欄になっている薬剤は、長期収載品に該当しません。
通常通り、薬剤をご選択をお願いいたします。
【 操作方法/長期収載品に該当し、医療上必要等の場合 】
※バージョンアップ前に登録済みの長期収載品はこの区分が設定されます。
【 院内処方の場合 】
①選定療養欄に「医療上必要」と記載された薬剤を選択します。
②選定療養に該当しない理由の摘要が必要になるため、メッセージを「はい」で進みます。
③摘要で赤枠で示した決められたもののうち、5種類の理由のどれに該当するかを選択します。
【 院外処方(処方箋)の場合 】
※長期収載品について、医療上の必要性等により後発医薬品への変更不可の処方箋を交付する場合には、該当する理由の摘要記載が必要です。
処方箋発行画面で登録した薬剤の内、下記のいずれかに該当する場合、摘要画面が展開します。
・選定療養区分が「医療上必要等」
・合剤で「医・患」の薬剤が1つ以上ある場合
後発医薬品に変更不可の場合のみ、摘要記載をお願いいたします。
【 操作方法/長期収載品に該当し、患者希望の場合 】
・特別の料金が発生します。
・選定療養費対象の場合、薬価が異なるため、新たに選定療養費用の薬剤登録が必要です。
①メインメニューより、「設定その他」タブの「マスターメンテナンス」をクリックします。
②「薬剤・一般名登録」を開きます。
③左下「新規登録」を押します。
④「医薬品マスタ」を選択します。
⑤薬剤名を検索します。その際に「○○(選)」とついた項目を選び、OKします。
⑥画面に従って、薬剤の種類>投与する単位>標準投与数をそれぞれ入力してOKし、
薬剤を登録します。
⑦薬剤を患者様の画面で選択する際は、「患者希望」と記載された項目を選びます。
⑧長期収載分の患者負担分が自費項目として自動計算されます。
⑨窓口会計にて自費分として選定療養費分が計算されて出てきます。
領収書にもその旨が記載されます。
※消費税については窓口会計画面の各種設定>自費診療/消費税の設定に準じるため、内税の場合は税込み金額、外税の場合は税抜き金額で負担金が表示されます。