【患者登録】新保険作成はどういう場合に必要でしょうか?必要な場合を全て教えて下さい。

このページでは、どういった場合に新保険作成が必要になるのかを、ケース毎にご案内します。


 

以下のケースの場合は新保険作成が【必要】となります。

患者登録画面右上の「新保険作成」ボタンより、新たな保険情報を登録して下さい。


 

反対に、以下のケースの場合は新保険作成が【不要】となります。

表示されている患者情報をそのまま上書きで修正して下さい。

①無保険から保険に切り替わった場合

②有効期限が延長されて日付が変わった場合

③住所が変わった場合

④連絡先が変わった場合

⑤新たに枝番が付与された場合

 

 


①保険から無保険に切り替わった場合

 

前回まで保険証の確認が取れていた患者様で、

・保険証の切り替わりが発生し、新しい保険情報の確認が出来ない。

・保険証/マイナンバーカードを忘れてしまい、保険情報の確認が出来ない。

等の理由から、無保険に切り替わる場合は新保険作成が必要となります。

新保険作成の日付は【保険証の確認が取れなくなった当日】で作成をお願いします。

 

保険から無保険へ切り替える方法につきましては

【患者登録】患者様が保険証を忘れたので、今回10割で頂きたいのですが、登録はどうすれば良いですか?

こちらのページをご参照ください。

 

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②保険者番号が変わった場合

 

新しい保険証へ切り替わった場合等で、

患者登録に入力されている保険者番号と、ご提示頂いた保険証の保険者番号が違っている場合、この場合も新保険作成が必要となります。

国保から社保、社保から国保 等、加入先の変更の有無に係わらず、

【前回の保険者番号と比較し1桁でも番号が変わっている場合】は新保険作成を行って下さい。

新保険作成の日付は【新しい保険証の資格取得年月日】で作成をお願いします。

 

 

今現在登録されている保険証から、新しい保険証への変更方法につきましては

【患者登録】前回持ってきた保険証と違うものを患者様が持ってきました。どのように登録すればいいですか?

こちらのページをご参照下さい。

 

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③記号・番号が変わった場合

 

患者様のお勤め先が、同じ保険者・保険組合の中で変わった等の理由で、

保険証の保険者番号は変わらずに、記号・番号だけが変わるケースがあります。

今現在登録されている患者情報と比較し、記号番号が変更している場合は新保険作成を行う必要があります。

新保険作成の日付は【新しい保険証の交付年月日】で作成をお願いします。

 

 

今現在登録されている記号・番号から、新しい記号・番号への変更方法につきましては

【患者登録】前回持ってきた保険証と違うものを患者様が持ってきました。どのように登録すればいいですか?

こちらのページをご参照下さい。

 

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④枝番が変わった場合

 

保険証の切り替わりや、扶養の変更等に伴い、新しい枝番に変更される場合があります。

今現在登録されている患者情報と比較し、枝番が変更している場合は新保険作成を行う必要があります。

新保険作成の日付は【新しい保険証の交付年月日】で作成をお願いします。

 

 

今現在登録されている枝番から、新しい枝番への変更方法につきましては

【患者登録】前回持ってきた保険証と違うものを患者様が持ってきました。どのように登録すればいいですか?

こちらのページをご参照下さい。

 

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⑤負担割合が変わった場合

 

70~74歳 前期高齢者(国民健康保険高齢受給者証)への切り替わりや、

75歳以上  後期高齢者(後期高齢者医療被保険者証)への切り替わり、

所得区分の変更等に伴い、患者様の負担割合が変更される場合があります。

今現在登録されている負担割合と、ご提示頂いた保険証の負担割合が変わっている場合は新保険作成を行う必要があります。

新保険作成の日付は

70~74歳 前期高齢者(国民健康保険高齢受給者証)への切り替わりの場合

70歳の誕生日の翌月1日(誕生日が1日の場合は70歳の誕生日当日)、

又は証に記載の発行期日で作成をお願いします。

 

75歳以上  後期高齢者(後期高齢者医療被保険者証)への切り替わりの場合

75歳の誕生日当日、又は証に記載の資格取得年月日で作成をお願いします。

 

 

今現在登録されている負担割合から、新しい負担割合への変更方法につきましては

【患者登録】前回持ってきた保険証と違うものを患者様が持ってきました。どのように登録すればいいですか?

こちらのページをご参照下さい。

 

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⑥限度額区分が変わった場合

 

保険証の切り替わりや、所得区分の変更に伴い、患者様の限度額区分が変更される場合があります。

今現在登録されている限度額から別の限度額に変更された場合は新保険作成を行って下さい。

新保険作成の日付は【限度額区分が変わって初めて来院された日】で作成をお願いします。

 

 

今現在登録されている限度額から、新しい限度額への変更方法につきましては

【患者登録】前回持ってきた保険証と違うものを患者様が持ってきました。どのように登録すればいいですか?

こちらのページをご参照下さい。

 

限度額はどれを選択すれば良いかは

【患者登録】患者様の限度額について、どの項目を選べば良いのかわかりません。

こちらのページを併せてご参照下さい。

 

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⑦氏名が変わった場合

 

患者様の苗字・氏名が変更した場合も新保険作成が必要となります。

新保険作成の日付は【お名前が変わって初めて来院された日】で作成をお願いします。

 

 

新しい氏名への変更方法につきましては

【患者登録】前回持ってきた保険証と違うものを患者様が持ってきました。どのように登録すればいいですか?

こちらのページをご参照下さい。

 

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⑧福祉番号が新たに追加された・外れた場合

 

福祉番号が新たに追加された場合とは

今まで保険証だけをお持ちの患者様が、新たに福祉番号が付与されて

保険証と併せて、新たに福祉の受給者証 2つの提示をされた場合です。

新保険作成の日付は【新たに提示された福祉受給者証の有効開始日】で作成をお願いします。

 

 

福祉番号が外れた場合とは

今まで保険証と福祉の受給者証2つを提示されていた患者様が、福祉の番号が外れて

保険証1つだけの提示に切り替わった場合です。

新保険作成の日付は【使用していた福祉の有効期限の翌日】でお願いします。

 

 

患者登録の修正方法につきましては

【患者登録】前回持ってきた保険証と違うものを患者様が持ってきました。どのように登録すればいいですか?

こちらのページをご参照下さい。

 

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⑨福祉番号が変わった場合

 

保険証と福祉の受給者証をご提示頂いていた患者様で、

ご年齢や住所の変更等に伴い福祉の番号が変わるケースがあります。

今現在登録されている福祉の番号と、新たに提示頂いた福祉の番号が変わっている場合は新保険作成を行う必要があります。

 

※保険証は同じ場合であっても、福祉の番号が以前の番号から変わっている場合は新保険作成が必要となります。

新保険作成の日付は【新たに提示された福祉受給者証の有効開始日】で作成をお願いします。

 

 

患者登録の修正方法につきましては

【患者登録】前回持ってきた保険証と違うものを患者様が持ってきました。どのように登録すればいいですか?

こちらのページをご参照下さい。

 

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