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【要確認】L4428:届出と異なる施設基準を算定しています。(画診共同、他医連携、臨時的取り扱い等除く)地方厚生(支)局長等へ届出を行っているかご確認ください。届出が行われている場合(受理番号が発行されている場合)はそのまま請求願います。


【 エラー内容 】

分類:要確認

エラーコード:L4428

メッセージ:届出と異なる施設基準を算定しています。(画診共同、他医連携、臨時的取り扱い等除く)地方厚生(支)局長等へ届出を行っているかご確認ください。届出が行われている場合(受理番号が発行されている場合)はそのまま請求願います。

 

【このエラーが出た場合の状態】

要確認の状態です。
請求内容に問題が無ければ「請求確定(エラー分含む)」ボタンから請求内容に含めることが出来ます。
修正を行う場合はエラーの修正を行ってから再度電子レセプトの再作成を行い、もう一度オンライン請求をやり直してください。

 

エラーレセプトのみ次月に回す方法は下記記事をご参照ください。

【レセプト】今月のレセプト請求から外したい患者がいる場合、どうしたらいいですか?

 

【 よくある事例 】

原因:届出が必要な処置が算定されている。

厚生局への届出を申請し、受理番号が発行された後に算定が可能となる処置を、未届の医療機関様が算定されていると判断された場合に4428のエラーが発生致します。

該当の処置に対して届出の申請・受理番号の発行が行われているかをご確認下さい。

 

※併せてご確認下さい※

届出を申請された時期によってはオンライン請求側の届出情報が更新出来ておらず、算定可能な処置に対して不要なエラーが発生している場合もございます。

該当の処置に対して既に届出を出された医療機関様におかれましては、管轄の厚生局までお問い合わせを頂き、エラー分を含んでそのまま請求確定として問題が無いかを一度ご確認頂きますようお願い致します。

 

【 お問い合わせ先 】

北海道厚生局

北海道

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/newpage_00222.html

 

東北厚生局

青森県・秋田・岩手・山形県・宮城県・福島県

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/form/pub/kousei02/tohoku_inquiry

 

関東信越厚生局

茨城県・栃木県・群馬県・千葉県・埼玉県・東京都・神奈川県・新潟県・山梨県・長野県

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/otoiawase_top.html

 

東海北陸厚生局

愛知県・富山県・石川県・岐阜県・静岡県・三重県

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/newpage_00429.html

 

近畿厚生局

福井県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/faq/index_00001.html

 

四国厚生局

徳島県・香川県・愛媛県・高知県

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/shikoku/inquiry_01.html

 

九州厚生局

福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/otoiawase.html

 

 

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